IPST|Intellectual Property Support Team

IPSTとは?

弁護士・弁理士双方の関与が不可欠な知財関連業務

知的財産権に関する国家資格としては、弁護士と弁理士の二つがあり、それぞれがその専門性を活かして、知的財産権に関する様々な業務を行っています。

例えば、特許、実用新案、意匠、商標といった特許庁に対する登録を要する権利を出願して具体的な権利を作り、これを管理するためには、弁理士の力が不可欠です。また、「権利を作る」場合であっても、紛争に強い権利やライセンス契約で強い立場に立てる権利を作るためにはどうしたらよいかといった点は、弁護士の関与が必要です。

また、権利を作った後、その知的財産権に関する契約や社内体制の整備、紛争が起こった場合の処理等は弁護士が関与してこれを適正に行うことができます。

一方、紛争となった場合、知的財産権を無効とするか否かの審判や審決取消訴訟、あるいは事実上争いに勝つために別の権利を出願するといった出願業務等については、弁護士だけではなく弁理士の関与が不可欠です。

さらに、著作権、不正競争防止法といった分野については、弁護士の関与が不可欠です。

弁護士・弁理士の蓄積された知識と経験チームワークによるリーガルサービス

このように、本当に強く、経済的に意味があり、かつ紛争時にも役立つ知的財産権を取得し、知的財産権全般にわたって統一的な戦略を構築し、知的財産権をビジネスに適時かつ有効に活用していくための知財マネジメントについては、弁護士と弁理士双方の力がなければ、十分な対策をとることはできません。

これらの要請を満たすため、弁護士事務所に弁理士を採用する、あるいは特許事務所に弁護士を採用するといった動きもないわけではありません。

しかしながら、弁護士や弁理士は、単に資格があればよいというものではなく、弁護士あるいは弁理士として、当該業務を専門的に行ってこそ、知識や経験の蓄積ができるものであり、このような知識と経験の裏付けなくしては、クライアント様に十分なサービスを提供することはできません。

IPSTでは、知的財産権に関する業務について、弁護士と弁理士のチームによるリーガルサービスを提供することにより、迅速かつ円滑に、クライアント様の利益を最大化することを可能としています。